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現在、他の整形外科や整骨院に通院している方はお読みください
現在、他の整形外科や整骨院に通院している方はお読みください
接骨院・整骨院の健康保険適応にはルールがあります。
同じ月に、同じ部位の治療は1つの医療機関でしか健康保険が使えません。
整形外科であれば湿布を2週間分渡された場合、2週間は治療中という事になります。
例えば、足をくじいて整形外科を受診した。レントゲンを撮り骨は異常はないと言われ特に何の治療もアドバイスもされなかった。しかし、足首は痛みがあるし来週には旅行の予定がある。少しでも早く解消したいので接骨院・整骨院に通院してみたい。こう考えるのはごく当然なのですが、ルール上これは健康保険が適応されません。(部位が違えば可能)
最近、整形外科で骨折治療をしている方がLIPUS(骨折の癒合を早めると言われている超音波)を受けに来たり、かかとの痛みで整骨院に通院している方が当院に来院されています。この場合、当然健康保険は使えない為自費治療になります。当院での自費治療という事になると保険治療の10割分の金額もしくは整体にて対応いたします。
また、先日転倒して来院された方も整形外科で一度診察を受けたそうです。
この方の場合は肩を強く痛めて受診されたとのことでした。
転倒の際に、股関節と脚も負傷していたため、当院ではそちらの治療を保険で行い、保険治療のオプション(自費)で肩も治療することにしました。
患者様に合わせて施術プランを提案しますので施術を希望される方は一度お気軽にご相談ください。