現在、他の整形外科や整骨院に通院している方はお読みください
接骨院・整骨院の健康保険適応にはルールがあります。
同じ月に、同じ部位の治療は1つの医療機関でしか健康保険が使えません。
整形外科であれば湿布を2週間分渡された場合、2週間は治療中という事になります。
例えば、足をくじいて整形外科を受診した。レントゲンを撮り骨は異常はないと言われ特に何の治療もアドバイスもされなかった。しかし、足首は痛みがあるし来週には旅行の予定がある。少しでも早く解消したいので接骨院・整骨院に通院してみたい。こう考えるのはごく当然なのですが、ルール上これは健康保険が適応されません。(部位が違えば可能)
最近、整形外科で骨折治療をしている方がLIPUS(骨折の癒合を早めると言われている超音波)を受けに来たり、かかとの痛みで整骨院に通院している方が当院に来院されています。この場合、当然健康保険は使えない為自費治療になります。当院での自費治療という事になると保険治療の10割分の金額もしくは整体にて対応いたします。
また、先日転倒して来院された方も整形外科で一度診察を受けたそうです。
この方の場合は肩を強く痛めて受診されたとのことでした。
転倒の際に、股関節と脚も負傷していたため、当院ではそちらの治療を保険で行い、保険治療のオプション(自費)で肩も治療することにしました。
患者様に合わせて施術プランを提案しますので施術を希望される方は一度お気軽にご相談ください。
夏季休診のお知らせ
8月 6日(水)通常営業
8月 7日(木)休み
8月 8日(金)休み
8月 9日(土)休み
8月10日(日)休み
8月11日(月)休み
8月12日より通常営業
患者様にはご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
7月21日(月)は休診になります
患者さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
6月18日の午前の診療はおやすみさせていただきます。患者様にはご迷惑をおかけします。
ネット予約の変更をお知らせします
エキテンでのネット予約からグーグルカレンダーによる予約に変更いたしました。
以下のリンクをクリックすると予約が可能になります。
お好きな時間を選び必要事項を入力して送信してください。
時間差ですでにご予約の時間が埋まっている場合は、こちらからご連絡させて頂きます。
ネット予約の他、電話、当院受付、LINEでの予約も承っております。
当日、前日の予約であれば電話をお勧めします(空いている時間で予約をお取りできる事がございます)
令和6年7月より、高校生も子ども医療費がご利用いただけます。
スポーツ中のケガや日常生活による痛みなどで健康保険を利用しての施術の際は健康保険の他に受給者証も併せてご提出ください。
新座市、朝霞市、志木市に在住で子ども医療費の受給者証をお持ちの方は治療費に関してお金はかかりません。
交通事故患者さんの来院が増えています。
まきの接骨院では開院当初より交通事故によるむちうち等の施術を行っています。
先日から当院で交通事故施術を開始した方もむちうちや打撲、挫傷で全身にケガをされていました。
特に両ふくらはぎを打撲しているのでまともに歩く事すらできないのですが電気とマッサージで日に日に歩行が良くなってきています。病院ではまた2週間後に来てくださいとシップを出されただけだったとのことです。病院での交通事故治療は安静とシップなどで行う事が多いです。
しかし、骨折でもない限り様子を見ながら電気やマッサージをすることで早く回復することが期待できます。何もせずに放っておくと症状が長引いていつまでもまともに歩けなかったり、かばう事で痛みのあるところが増えてしまう事もあります。
痛みをがまんすることは脳科学の観点からも、症状が長引くことにつながると言われています。
このため、早めに交通事故にあった場合専門施術を受け、交通事故のケガの正しい知識を知ることが大切です。
もし、現在病院のみで交通事故の治療を受けている方は、当院にご相談ください。
当院は病院との併用が可能です。医師の診断や薬は病院で行い、日々の施術は接骨院・整骨院で行うプランが交通事故によるケガの回復にはおすすめです。
整形外科に行ったが、画像検査では問題なし。接骨院(整骨院)で施術は受けられますか?
整形外科で診察を受けた場合接骨院・整骨院でも施術は受けられるのか?
結論から言えば施術を受けることは可能です。ただし健康保険証は使えません。
健康保険施術のルールとして同月に整形外科や他の接骨院・整骨院との併用はできないというものがあります。これは全国どこの接骨院・整骨院でも同じです。
患者さんからしたら、最初は整形外科でレントゲン検査を受けて問題なければ整骨院で筋肉や関節の施術をしてもらいたい。と思うのはごく当然だと思うのですが、何故か禁じられています。
整形外科に行ったことを接骨院・整骨院で言わなければその場ではバレませんが、後日健康保険組合からのチェックでバレます。何故なら整形外科が送るレセプトと接骨院・整骨院が送るレセプトは患者様の健康保険組合ですので、担当者がレセプトをチェックする際に同じ月だと言うことが分かるからです。この場合整形外科の方のレセプトが優先されますので接骨院・整骨院の方のレセプトが返却さます。
この場合は、後日接骨院・整骨院から自費施術の金額を請求されます。
ですので、もし整形外科を受診した月に接骨院・整骨院で施術を受けようと思ったら自費施術を受けるしかありません。健康保険の10割分を払って施術を受けたり、整体などの施術を受ける事になります。
月が替われば通院可能になりますので、同月は自費、翌月に健康保険施術を受けるということは可能です。(但し整形外科で湿布などを貰っていると数週間は整形外科で治療中との判断をされて保険治療が出来ないと言うケースもあります)
健康保険施術と自費施術では施術方法や時間など内容に差がありますので、翌月にどうすれば良いかは接骨院・整骨院の先生に相談すると良いでしょう。
整形外科と接骨院・整骨院が併診可能な場合
整形外科で診察を受けた月でも接骨院・整骨院で施術が受けられるケースもあります。これは交通事故のリハビリと骨折・脱臼の場合です。
それぞれ詳しく説明します。
交通事故の場合
交通事故でむちうちや頚肩腕症候群の様な症状のリハビリをする場合、まず初めに整形外科で診察を受けることが多いと思います。そのまま整形外科に通院する方も多いようですが、実は同時に接骨院・整骨院にも通院可能です。
この場合、医師の同意があれば通院可能になりますので、医師に接骨院にも通院して良いか訪ね同意を貰って下さい。その同意があれば保険屋さんも簡単に接骨院・整骨院の通院を承諾してくれます。
実は整形外科だけでなく接骨院・整骨院に通院するメリットは多く大変おすすめな方法なので覚えておくと良いでしょう。私がもし交通事故にあったら間違いなく両方に通院します。
骨折・脱臼の場合
骨折・脱臼の場合も交通事故と同じように同意があれば接骨院・整骨院に通院できます。受傷した直後であれば応急処置としていきなり接骨院・整骨院で施術を受けることができます。
しかし、2回目以降の通院には医師の同意が必要になります。ので提携している病院や整形外科を紹介してもらい医師に診察して貰いましょう。提携している病院であれば同意もスムーズです。同意は口頭で大丈夫ですので書類等はいりません。
交通事故、骨折・脱臼共に症状が酷い場合や接骨院・整骨院を信用されていない医師の場合同意して貰えないことがあります。
まとめ
1.そのまま整形外科に通院しリハビリを受ける
2.自身でシップや固定、体操、ストレッチなどをして回復を図る
3.接骨院・整骨院で自費施術を受ける(翌月から保険に切替えてもらう事もできるかもしれません)
4.翌月まで待って接骨院・整骨院で健康保険施術を受ける
5.交通事故の場合は整形外科に通院して同意を得て接骨院・整骨院に通院。先に通院希望の接骨院に相談するのもありです。提携病院を紹介してくれます。
6.骨折・脱臼の場合は、先に整形外科に行くことをおすすめします。どちらにせよ同意が必要なためです。 同意を得られれば接骨院・整骨院にてリハビリを受けられます。出来れば当院のようにLIPUS超音波治療器などがあるや遅くまで通院出来るなどの理由があれば医師の同意も受けやすいかも知れません。
このような形になります。
もし、最初に整形外科に行ったが画像診断で問題ないと医師に言われたが症状があり、当院へ通院希望の方はご相談ください。患者様の状況に合わせて最良の方法をアドバイスいたします。
ご予約はこちらから
まきの接骨院
埼玉県新座市東北2-35-9-102
048-487-1832
院長 牧野淳一