交通事故通院慰謝料
交通事故通院慰謝料
【重要】交通事故の「慰謝料」で損をしないための具体的知識
交通事故の被害に遭われた方が受け取る「慰謝料」は、単なるお見舞金ではありません。事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する「正当な対価」です。 新座市のまきの接骨院では、患者様が適切な治療を受け、かつ法的に正当な補償を受けられるよう、以下の基準を正しく理解することをお勧めしています。
1. 慰謝料を決めるのは「通院日数」であるという事実
自賠責保険における通院慰謝料は、原則として**「1日 4,300円」**(※2020年4月以降の事故の場合)と定められています。 ここで重要なのは、この金額が「治療期間」と「実際の通院日数」のバランスで計算されるという点です。
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計算のルール: 「治療期間(事故から完治・症状固定まで)」と「実通院日数×2」を比較して、少ない方の数字に4,300円を掛けます。
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具体例:
3ヶ月(90日)治療して、10日しか通院しなかった場合
10日 × 2 = 20日。
少ない方の「20日」が採用され、20 × 4,300円 = 86,000円3ヶ月(90日)治療して、45日通院した場合
45日 × 2 = 90日 90 × 4,300円 = 387,000円。
【解決策】 「仕事が忙しいから」と痛みを我慢して通院を週1回以下に減らしてしまうと、身体が治らないだけでなく、受け取れる慰謝料も大幅に少なくなってしまいます。当院の予約優先制を活用し、週3〜4回の適切なペースで通院実績を作ることが、あなたの権利を守ることに直結します。
2. 「接骨院に通うと慰謝料が減る」は完全な間違い
保険会社の担当者の中には、「接骨院に通うと慰謝料の対象外になる」と言う人が稀にいますが、これは明白な誤りです。
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事実: 接骨院は国家資格者が施術を行うため、自賠責保険の基準において、病院への通院と全く同じ扱い(1日4,300円)で計算されます。
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メリット: 病院(整形外科)は待ち時間が長く、月数回の通院になりがちですが、接骨院なら夜遅くまでリハビリが可能です。結果として**「通院実日数」をしっかり確保できるため、病院のみに通うよりも適正な慰謝料を受け取れるケースが多いのです。
3. 主婦(主夫)の方も「休業損害」を受け取れます
慰謝料とは別に、事故で家事ができなくなったことへの補償(休業損害)があることをご存知ですか?
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解決策: 専業主婦の方でも、家事という労働に従事しているとみなされ、自賠責基準で1日 6,100円の休業損害が認められます。
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条件: これも「通院した日数」が証明になります。当院でリハビリを受けた日は「家事に支障が出て、プロのケアが必要だった日」として認められるため、お体を治しながら正当な休業補償を受け取ることが可能です。
4. 弁護士特約(弁特)の活用でさらに適正な基準へ
ご自身の自動車保険に「弁護士特約」が付いている場合、迷わず使用することをお勧めします。
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任意保険基準での交渉: 保険会社が提示する自賠責基準(4,300円)よりも高い「裁判所基準(弁護士基準)」での交渉が可能になります。
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具体的アクション: 「弁護士を使うと保険料が上がるのでは?」と心配される方が多いですが、特約を使っても等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。当院では提携する交通事故専門弁護士をご紹介し、治療と法的サポートを同時に受けられる体制を整えています。
| 通院開始日 ※病院・整骨院どちらか早い方の日付 |
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| 治療終了日 | |
| 実治療日数 ※病院・整骨院どちらも含む |
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